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離婚
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外出好きの行政書士のブログ

離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。

このうち協議離婚は、夫婦間の話し合いで離婚に合意し、離婚届を提出して受理されれば、離婚が成立します。
協議離婚の場合、離婚の理由は問われません。

離婚協議書サポート

協議離婚をするとき、「なかなか冷静に話し合いができない」、「もう話しもしたくない」からといって、 口約束だけで離婚することは危険です。

 

つらい精神状態から早く抜け出したい気持ちは分かりますが、後悔しないためにも、約束(合意事項)を書面に残すことをおすすめいたします。

 

特に養育費などの長年にわたるものは、後になって約束が守られなくなることが考えられます。
こういった相談を良く受けます。
その場合、離婚公正証書を作成しておけば、裁判所の手続きを通さずに相手の財産に対して強制執行ができるので、 相手に対して心理的な圧力になり、約束を守ろうという気持ちになることが期待できます。

話し合いの進め方
離婚協議書作成
報酬(相談料を含みます)
離婚公正証書作成(起案) 公証人との打ち合わせを含む

長年にわたる養育費慰謝料の分割支払い、財産分与がこれからという方は、離婚公正証書をおすすめします。

報酬(相談料を含みます)

報酬には相談料が含まれております。
どのように話し合いをすすめたらいいのか分からないなどのお悩みがありましたら、何度でも面談および電話によるサポートをいたします。

離婚に関する様々なこと

離婚後は、健康保険や年金をはじめとし、ひとり親家庭への行政支援の手続きなどいろいろな届出が必要になります。
当事務所では離婚に関する様々なサポートを致しますので、離婚後に限らず、離婚前であっても悩んでいることがあればご相談下さい。

相談のみ 1時間4,000円 【HP特典により初回無料】
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