榎本貞尚行政書士事務所HOME > 法人のお客様 > 各種許認可申請
各種許認可申請
初回相談無料
榎本貞尚行政書士事務所
外出好きの行政書士のブログ
接客を伴う飲食業は風営法により、風俗営業許可の取得が義務づけされています

法律に違反しない限り、原則として会社はどんな事業でも自由に行うことができますが、衛生上や公安上の観点から法令・条例等により許認可を必要とする場合があります。

古物営業許可
古物・中古品の販売営業については警察署の防犯係への古物商許可申請が必要です。
報酬
酒類販売業許可

酒類の販売をするには酒税法にもとづく税務署への免許申請が必要です。

報酬
深夜における酒類提供飲食店営業許可

バー、居酒屋、おでん屋、小料理店などを営む飲食店のうち、深夜(午前0時から日の出まで)において、客に酒類を提供する営業を営む場合は公安委員会への届出が必要です。
※接待が伴う営業を行う場合は、風俗営業に該当するので、深夜における酒類提供飲食店の届出申請ではなく風俗営業許可の申請になります。

報酬

風俗営業の許可同様、場所や構造に関する基準がありますのでお問合せ下さい。

飲食店営業許可

飲食店を営業するには、併せて食品衛生法に基づく保健所の飲食店営業の許可が必要です。食品営業の許可については現地調査があり、施設が適合基準に達していると認められなければなりません。

報酬
相談のみ 1時間4,000円 【HP特典により初回無料】
サイトマップ プライバシーポリシー